日本での手続あれこれ
夫エノキチチの転勤はいわゆる日本企業からの駐在ではなく、アメリカ法人への転籍(同一グループ会社間の転籍。日本法人は退職し、アメリカ法人へ新たに就職する。)です。しかし、日本において「海外へ転勤する」ということは「日本企業から駐在員として派遣される」ことが前提となっているため、今回の渡米に関しては、日本での手続に色々と手間がかかりました。同じような立場の方のために、記憶が新しいうちに留意点を書き記しておきたいと思います。
※前提情報
我が家は日本では共働き(夫妻ともに正社員)、コエノキは夫の扶養に入れていました。
私は今回の渡米のために会社を退職しています。
また、前述した通り、今回の渡米にあたっては、夫が先に渡米し(日本法人を退職、アメリカ法人へ転職)、私とコエノキが後から渡米しています。
1.健康保険
日本企業の駐在の方は通常、日本の会社に所属したまま海外へ行くため、海外に渡航しても日本の健康保険が使えるそうですが、我が家のケースの場合、夫は日本法人を退職しているため、日本の健康保健が使えません。そのため、夫退職後から私とコエノキの出国までの間、私とコエノキの健康保険をどうするか問題が起きました。右往左往した結果、結局私は出国ギリギリまで退職日を延ばし自分の会社の健康保険を使わせてもらい、コエノキは国民健康保険に加入することで落ち着きました。
2.年金
健康保険と同様、日本企業の駐在の方は通常、配偶者含め、会社の厚生年金に加入したまま海外へ行けるそうですが、我が家のケースの場合、夫も私も日本の会社を退職するため、厚生年金からは脱退することになります。夫はアメリカの年金制度に加入できますが、日本と違い、アメリカでは配偶者の年金までカバーされませんので、私は日本の国民年金に任意加入しておくことにしました。
なお、私は会社で確定拠出企業年金をしていました。確定拠出企業年金は会社を退職した場合、転職先で制度を継続しない場合は、個人型(iDeCo)に変更することになりますが、日本の厚生年金に加入していないと追加の積立はできません。そのため、厚生年金に加入したまま海外に行くことができる日本企業の駐在員の奥さんの場合は追加の積立が可能ですが、我が家のように厚生年金を脱退してしまう場合は積立ができませんので、注意が必要です。
3.保育園
夫渡米後も私はしばらく働いていましたので、コエノキは認可保育園に通っていました。短期間ですが、夫の勤務先が変わるため、自治体に手続に行ったところ、夫の就業証明(フォーマット指定。もちろん日本語。)が必要で、派遣元である日本企業に記入してもらってください、と当然のように言われてしまいました。確かに、日本企業から海外に派遣されるケースだったら、書類を書いてもらえるでしょうが、我が家の場合、アメリカ法人が日本語で就業証明を出すことは不可能に近いため、事情を説明、窓口担当者→正職員→その上司への相談を経て、今回は、単身赴任となるのが短期間だということで、届出のみで、就業証明の提出は免除してもらいました。
4.失業保険
配偶者の海外転勤に伴い会社を退職する場合は、一定期間失業保険の受給を延長してもらえる制度があります。私はアメリカで働くことも考えていますが、念のため申請しておこうとハローワークに出向きました。しかし、「日本法人は退職し、アメリカ法人に新たに就職すること」を職員の方に伝えると、「海外転勤を前提にした制度ですので、あなたは使えません」と言われてしまいました。ただ、今回は同じグループ会社内での転籍で、転勤であることを説明すると、上司相談の上、OKしてもらえました。なお、申請には、配偶者の海外転勤辞令書が必要ですが、我が家の場合、アメリカ法人からのオファーレターで良いことになりました(ただし、申請者自身で日本語訳を付ける必要があります)。
5.その他
その他にも民間の手続を諸々しましたが、駐在でないために、事情を説明したり、窓口の方では解決せずに上司の方への確認が必要になるケースが多く、とにかく一つ一つの手続に時間がかかりました。
また、駐在員向けの民間サービスも、物によっては我が家のような海外で新たに就職する形を取るケースでは対象外となるものもあるようなので注意が必要です。